交通事故に強い弁護士

交通事故の示談書には特別な書式があるのですか?

交通事故に限らず示談書には特別な形式・書式等はありません。

もっとも、有効な示談書とするためには、記載するべき事項があり、一般的には、まず①事故を特定する事情(事故の日時・場所、当事者を特定する事項、事故状況)、②示談の内容、③示談に達したことを示す文言(示談書に記載された以外には、お互いに請求は出来ないという内容)、④署名、⑤日付、です。

特殊な事案等においては、上記事項以外の事項についても記載する必要がある場合がありますので、示談書を交わす際には、一度弁護士等の専門家に相談することをお勧めいたします。

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