交通事故に強い弁護士

交通事故(過失割合は5:5)によって私の車の同乗者が怪我をしましたが、この同乗者は,私の加入している自賠責保険と加害者が加入している自賠責保険のどちらに損害賠償金の支払いを請求できるのでしょうか?

同乗者は,あなたと加害者による「共同不法行為」の被害者となりますので、あなたと加害者の加入する自賠責保険の両方に賠償金を請求することが可能です。

この場合には,自賠責保険金の支払限度額は,2契約分になります(たとえば,傷害事故の場合,120万円×2=240万円となります)。

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