交通事故に強い弁護士

学生や幼児の場合,逸失利益は,認められないのでしょうか?

基本的には,賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金額を基礎として、また就労可能年数は,基本的には18歳から67歳までの49年間を基礎として計算します。

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