交通事故に強い弁護士

死亡した夫は年金生活者でしたが,逸失利益を請求できるのでしょうか?

逸失利益とは, 交通事故の被害者が仮に生きていれば,得られたであろう利益のことをいいます。この場合の利益は所得収入となり、年金生活者の年金収入に逸失利益性が認められるかが問題となりますが、老齢年金,障害年金は,判例上,逸失利益性が認められています。他方,遺族年金は,判例上,逸失利益性が認められていません。

したがって、年金生活者の年金収入は,老齢年金収入または障害年金収入等について認められるものと考えられます。

年金生活者の逸失利益(年金収入)は,「年金収入(年収)」×「平均余命年数」になります。

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