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近親者の慰謝料について教えてください

被害者が死亡した場合に慰謝料を請求することができるのは、民法711条に規定されている「被害者の父母、配偶者及び子」だけではなく、これらの者と実質的に同視することができる身分関係が存在すれば、その者も固有の慰謝料を請求することができると解されています。  

これが近親者の慰謝料です。

もっとも、祖父母、孫、兄弟姉妹などについては、個別の事案において慰謝料の賠償が認められるか否か、認められるとした場合の金額の相当性の判断に当たり、「被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた」かについての具体的な主張・立証が必要となります。

なお、被害者が死亡していない場合(傷害を負った場合)であっても、被害者の近親者が、被害者が死亡した場合にも匹敵するような精神上の苦痛を受けた場合は、民法709条と710条に基づき、被害者の近親者が固有の慰謝料を請求し得る余地があります。

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