交通事故に強い弁護士

現在失業中なのですが,「休業損害」は請求できるのでしょうか?

失業中の方は,働いておらず現実収入がないので,原則として休業損害は請求できません。

もっとも,失業中であっても,就職が内定している人などは,実際に事故がなければ就労による収入を得られた可能性が高いので,決定している給与額または賃金センサス等の統計の平均給与額により算出した休業損害を請求できる可能性があります。

交通事故問題の質問一覧に戻る


質問一覧(1)
質問一覧(2)
質問一覧(3)
質問一覧(4)
質問一覧(5)
質問一覧(6)
質問一覧(7)
質問一覧(8)
質問一覧(9)

交通事故を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

交通事故弁護士

このページの先頭へ