交通事故に強い弁護士

相手方に100%の過失が認められる事故で,頸椎捻挫の診断を受けましたが,事故後4か月が経ち,「そろそろ症状固定なので治療費の支払を打ち切る」といわれています。もう治療費は請求できないのでしょうか。

「症状固定」に至っていれば,その後の治療費は請求できませんが,そうでなければ請求することができるのが原則です。

「症状固定」とは,これ以上治療を続けてもその傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。

「症状固定」と判断された場合には、まだ残っている症状は後遺障害と考え,後遺障害部分について相手方に請求することになります。

しかし,保険会社は、医学的に症状固定に至っていないにも関わらず,治療費負担の軽減のために,早期の治療の打ち切りを言ってくる場合があります。基本的には医師の判断によりますので,医師がまだ治療が必要というのであれば,治療費の支払継続を求めることができます。

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