交通事故に強い弁護士

義手,義足などの装具については,どれくらいが認められるのでしょうか?

交通事故により手足を失ったり,失明したり,歯を欠損したりした場合には,医師の指示があれば原則として義手,義足,義眼,義歯などの購入費は相当額が認められます。

交換の必要性があるものは,その必要期間または,余命年数までの間の交換費用も損害と認められますが,原則として中間利息は控除されます。義手・義足などの購入費=当初の購入費+取替購入費となります。

交通事故問題の質問一覧に戻る


質問一覧(1)
質問一覧(2)
質問一覧(3)
質問一覧(4)
質問一覧(5)
質問一覧(6)
質問一覧(7)
質問一覧(8)
質問一覧(9)

交通事故を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

交通事故弁護士

このページの先頭へ