交通事故に強い弁護士

父が事故により無くなりましたが、私が相続放棄をしてしまうと,損害賠償は一切受けられないのでしょうか?

事故により発生する損害賠償請求権は,①亡くなったお父様自身の損害賠償請求権(精神的損害である慰謝料・将来仕事により得られるべきであった収入などの逸失利益など)と,②あなた自身の損害賠償請求権(遺族の方の慰謝料)となります。

相続により放棄するのは,①お父様自身の損害賠償請求権などの相続財産だけですので②あなた自身の有していた損害賠償請求権については、請求することができます。

もっとも,通常は,被害者であるお父様自身の損害賠償額が極めて高額となることが予想され,慰謝料部分でも2000万円以上となる可能性も高いため,相続放棄をすべきか否かについては,お父様の相続財産の資産状況・負債状況を調査して,慎重に判断すべきといえます。

ご不安な点がありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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