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交通事故で死亡した被害者の内縁の配偶者は慰謝料を請求できますか?

被害者が死亡した場合に慰謝料を請求することができるのは、民法711条に規定されている「被害者の父母、配偶者及び子」だけではなく、これらの者と実質的に同視することができる身分関係が存在すれば、その者も固有の慰謝料を請求することができると解されています。

そして、内縁の配偶者にも同条の類推適用により慰謝料請求が認められています。

内縁関係とは、夫婦としての実質は完全に備わっており、ただ、婚姻の届けだけが欠けているというような状態のものです。

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