交通事故に強い弁護士

私の弟は,交通事故で顔面に醜い傷が残ってしまったことから,将来を悲観して自殺してしまいましたが、損害賠償を請求できるのでしょうか?

請求できる可能性はありますが,自殺した原因が事故であること(因果関係)を証明することは困難な場合が多いといえます。

証明することができた場合には、死亡案件と同様の考え方によって,慰謝料や逸失利益(将来にわたり仕事によって得られたはずの収入相当額)を請求していくことができます。

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