物損事故の損害賠償
物損事故とは、車や建物などに対して損害を与えた事故のことです。
この場合でも損害賠償を請求することができます。
物損事故と人身事故の違い
1.物損事故は、自賠責保険からは保険金が支払われない
2.物損事故の損害賠償は、加害者本人に請求することが原則ですが、加害者が加入している任意保険会社が示談を代行する場合には保険会社に請求することになる
3.物損事故の場合には、被害者が加害者の故意・過失によって損害が生じたことを証明する必要がありますが、人身事故の場合には、加害者が無過失を証明しない限り、被害者に対して賠償責任を負うこととされている
4.物損事故で加害者が任意保険に加入していた場合には、過失割合に応じて過失相殺がされるが、人身事故で自賠責保険が適用される場合には、被害者に重過失がない限りは、過失相殺が行われない。
⇒過失相殺について詳しくは こちら
車同士の事故の損害賠償
修理が不可能な場合(全損)
事故直前の車の時価相当額が損害賠償額になります。
買い替え時の登録手数料なども請求可能です。
被害車両が新車だった場合は、購入価格がそのまま評価額となりますが、通常は中古車市場での同等車の売買価格を参考に算定します。
修理が可能な場合
修理工場の見積もりをもとに、修理費用の全額を加害者に請求することができます。
修理可能な場合でも、修理費用が事故直前の車の評価額を上回る場合には、全損と同じ扱いになります。
評価損(格落ち)事故車は売却するときにその価格が減少しますが、その減少額を評価損として請求できます。
事故前の交換価格については、「自動車価格月報」(通称、レッドブック)、「自動車価格ガイドブック」(通称、イエローブック)などが参考にされます。
特に保険会社は評価損を認めようとしないケースが多いため、しっかりと交渉する必要があります。
修理期間中に認められる損害賠償
代車使用料
損壊した車の修理期間や買い替え期間など、被害者が車を使用できなくなった期間に生じる損害には、「代車使用料」と「休車補償」の2つがあります。
被害者が車を使用できなくなった期間中、被害者がレンタカーなどの代車を使用した場合、その代車使用料を加害者に請求することができます。
ただし、日々の通勤での使用や営業回りのための使用など、代車がなければ日常生活に支障が出るケースに限られます。
休車補償
損壊した車がタクシーやトラックなどであって、すぐに代車の用意ができずに休業を余儀なくされる場合には、被害者は休車補償として休業期間中の減収分を加害者に請求することができます。
休車補償の基礎となる金額は、その会社の事故前3ヶ月の平均売上から必要経費を差し引いた額とするのが通常です。
車以外の損害賠償
車の衝突によって物が破損した場合、所有者は物の種類や損傷の程度に応じて、加害者に損害賠償を請求することができます。
建物、看板などの破損
車の損傷と同じく、修理が必要な場合には修理費用を、修理が不可能な場合には、品物の時価相当額が損害賠償額となります。
店舗が破損したための休業や店舗縮小
店舗の修理期間中に、事業を休業・縮小する必要があった場合には、減少した営業利益を請求できるケースもあります。
ペットの死傷
怪我の場合は治療費を、死亡した場合はペットショップでの購入時価や、平均的な販売価格が損害賠償額となります。
ご自分のケースがどれに当てはまるかわからない場合もあるかと思いますので、まずは一度お気軽にご相談ください。