交通事故に強い弁護士

傷害事故の損害賠償

傷害事故(後遺症が残った場合)の損害額の計算は、以下の1~5の合計額です。

1.治療費,付添看護費,入院雑費、通院交通費、装具代など
実際に入院もしくは通院した場合にかかる費用などです。

2.休業損害
会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

3.入通院慰謝料
怪我により,病院に入院・通院している間に受ける「痛い」「辛い」などの精神的苦痛を賠償するものです。 ※入通院期間と傷害の程度により基準があります。

4.後遺障害による逸失利益
症状固定後も後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害がなければ得ていたはずの利益(後遺障害による収入の減少分)を賠償するものです。この賠償を受けるには、後遺障害の等級認定がなされる必要があります。 ※事故前年の収入や労働能力喪失率を基準に算定します。

5.後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。 ※後遺障害の等級による基準があります。

治療関連費

治療費
治療費については、「必要かつ相当な範囲」であれば、病院の請求書・領収書に記載された全額を請求することができます。
しかし、不必要な治療とみなされた場合には、過剰治療として、請求ができません。また、後遺症が残る場合、症状固定後の治療についても、請求できません。

入院費の室料
平均的な一般病室の室料が基準となります。
特別室の使用は、空きベッドがない場合や受傷状況により必要と認められない限りは、その室料を請求することはできません。

鍼灸・マッサージ費など
鍼灸、マッサージ、治療器具、薬品代、湯治などについては、事前に医師の指示がある場合に限り、治療費として認められますので、医師の指示を事前に受けておく必要があります。
もっとも、実際に認められるケースはごく稀です。

症状固定後の治療費や将来の治療費を認められる場合もある
これ以上治療をしても病状が改善しないと判断された(症状固定と言います)後でも、改善が期待できないもののリハビリが必要な場合や、保存的治療が必要な場合もあるため、病状や治療経過などにより、保険会社からの治療費の支払いが認められる場合もあります。

保険会社は、治療が継続している場合でも、「不必要な治療」として治療費の支払を打ち切り、打ち切るまでの治療費のみを保険会社負担分の治療費として提示することがあります。しかし、「不必要な治療」かどうかに関して、保険会社の判断が必ずしも正しいわけではなく、請求できることがありますので、注意が必要です。

付添看護費
入院付添看護費は、原則として医師の指示のある場合や、受傷の程度、被害者の年齢などにより必要性が認められる場合に、請求することができます。
家族や近親者が付き添った場合には、1日につき6000~8000円程度が請求額の目安となります。
職業付添人に依頼した場合には、その費用を全額請求することができます。

通院付添看護費については、被害者の年齢や受傷の程度により1人では通院できないと判断された場合に、1日につき3,000円~4,000円程度を請求することができます。

将来の付添看護費も前払いでもらえる
被害者が重度の後遺障害によって、将来にわたり付添看護が必要な場合には、原則として平均寿命までの間の将来の付添看護費を請求することができます。

職業付添人の場合には、実費相当分の全額が認められます。また近親者付添人の場合でも1日6500円~10000円程度と基準が定められております。

入院雑費
入院をすると治療費以外にも日用品や食費などの雑費が発生します。これらの雑費に関しては、診断書などに入院の事実が記載されていれば、領収書を提出しなくとも、1日につき1,500円程度を請求することができます。
(保険会社が呈示する自賠責の基準は原則として1日、1100円です)
また、医師などへの謝礼は、社会通念上相当な範囲においては認められます。

通院交通費
医療施設への入退院、通院の際にかかった電車、バスなどの公共交通機関の使用料金の請求は実費で全額認められ、車の場合には、ガソリン代、高速道路代、駐車料金なども認められます。

もっとも、タクシーの利用に関しては、交通機関の便、被害者の年齢・症状など、特別な事情がある場合に限られます。

装具費・家屋改造費
後遺症の程度に応じて、車椅子、義足、義眼、車椅子など、日常生活を送るうえで必要とされる装具を購入したり、家をバリアフリーにしたり、自動車の改造をすることが必要となりますが、その費用を請求することができます。

また、将来的に交換・買い替えの必要が認められるものについては、将来の損害としてその費用も請求することができます。

休業補償

休業損害
休業損害とは、交通事故で負傷した被害者が、入通院期間中に仕事を休んだために、現実に得ることのできたはずの収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。

収入の減収分、賞与の減額や昇給の遅れによる減収がある場合の減収分などがこれに該当します。

自賠責保険の基準では、原則として1日5700円と定められています。
弁護士が交渉する場合の基準と比べて低いです!

休業損害の算定方法
修理期間中にかかった代車の使用料

C.休車損害
休業損害の請求は、日額収入に休業期間の日数を乗じた金額です。
有給休暇を利用したため直接的な減収とならなかった期間も休業期間に含まれ、その間の損害も請求することができます。

【休業損害】 = 【日額基礎収入】 × 【休業日数】

職業によってもその算定方法は変わってきますので、下記でご説明します。

休業損害の算出方法

給与所得者の場合

交通事故前3ヶ月間の収入に基づき計算をします。

勤務先が発行する「休業損害証明書」と「源泉徴収票」によって、収入を証明することが必要です。

休業損害=事故前3ヶ月間の収入÷90日×休業日数

なお、収入を証明することができない場合には、賃金センサス(厚生労働省が毎年発表している平均給与の総計表)の平均給与額をもとに算出することができます。

専業主婦の場合

専業主婦の場合、「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金または年齢別平均給与額に基づき休業損害を算出することができます。

「賃金センサス」の表から1日あたりの収入を算出し、休業日数を乗じたものが休業損害となります。

なお、パート収入のある兼業主婦の場合は、実際の収入額と全年齢平均給与額のいずれか高い方を基礎に休業損害を算出します。

個人事業主の場合

個人事業主や自由業者の場合は、原則として交通事故前年の年収をもとに、365日で割って1日当たりの収入を算出します。

【休業損害】 = 【前年の年収】 ÷ 【365日】 × 【休業日数】

申告所得額は現実の収入よりも少ない場合には、領収書や帳簿、源泉徴収票などにより現実の収入を証明することができれば、その額を年収額とすることができます。
自由業者で年によって収入額に大きな変動がある場合には、事故前数年分の収入から1日当たりの収入を算出することもあります。

また、事業主の休業により、事業全体を休業する必要がある場合には、賃料、給料などの固定費を請求することも可能です。

無職者、学生、アルバイトの場合

原則として、休業損害を請求することはできません。

しかし学生や失業中で、就職先が決まっていたが遅延した場合、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができます。

また、アルバイトやパートであっても、就労期間が長い場合には、正社員と同様に事故前3ヶ月間の収入に基づき休業損を請求することができます。

休業補償、自賠責保険と任意保険

自賠責保険では、傷害事故について、被害者一人当たり120万円まで支払いが認められております。
120万円を超える場合は、加害者に請求するか、任意保険の保険会社に対して請求します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金です。入院慰謝料は、裁判所の基準では、入院・通院の期間を元に計算されますが、自賠責保険の基準や任意保険の基準は、弁護士が交渉する場合の基準(裁判基準)とは異なります。

保険会社は、弁護士が交渉する場合の基準(裁判基準)に比べると低額な、自賠責保険基準、任意保険基準を根拠に金額を提示してきますので注意が必要です。
そのような時には、弁護士に依頼することで、損害賠償を増額させることが出来ます。
(傷病内容が軽い場合には、どの基準によっても同じくらいの金額となることがあります)

後遺障害慰謝料

「慰謝料」は、後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなります。しかし、自賠責保険の基準と裁判基準との間には大きな差がありますので(具体的には下記の表をご参照ください)、保険会社は裁判基準より低い金額を提示してくることが多いです。

そのため、弁護士に依頼する場合としない場合で、受け取ることが出来る損害賠償額に大きな差が生じる可能性が高いと言えますので、弁護士に依頼していただき、裁判基準を前提とした交渉を行ってもらうことをお勧めいたします。

以下に、自賠責保険の基準と、裁判基準の慰謝料を載せましたので、ご確認下さい。

後遺障害診断書を書いてもらったからといって、満足のいく等級認定を受けることは簡単ではありません。まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。


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